お子さんがいる家庭が離婚をした場合、その子供も離婚の当事者であると言えます。
何故なら、大なり小なり、その後の子供の精神面に影響を与えるといえるからです。
離婚をすると言っても、子供にとってはその後も変わらずに両親です。大人にはそんな子供を養育していく責任と義務が離婚後でも変わらず存在します。
この離婚後の子育てに必要になるのが、養育費です。
養育費はそのままの意味で、子供を育てる上で必要となるお金の事を言います。
お子さんがいて、離婚をした場合には養育費を双方が出し合って子育てを行うことになります。養育費と聞くと、全ての金額を片方が支払うと思っている人もいますが、これは間違いです。特別な状況での離婚以外で、片方の親が子供の養育費を全て負担するといったことはまずありません。
特別な状況というのは、例えば、重度の精神疾患を持っていた場合であったり、身体的障害を持ってしまい、仕事を続けることが困難な状況であったりといった状況です。このような場合には、裁判所から養育費の支払い義務を審議してもらうことも出来ます。
基本的に養育費とは、子供が成人するまで支払うべき責任があります。
そして、子供の成人というのは20歳がそれに該当します。しかし子供が専門学校や大学へ進学し、学生である場合など、必要に応じて養育費が必要となる期限はそれぞれの家庭で違ってきます。
そのためか、離婚をして数年や数十年の時間が経ったあと、養育費の問題が浮上するケースもあります。
離婚をする場合には、子供の養育費についてずっと先のことまで考えて相談と決断をする必要があります。